横須賀市 整骨院 横須賀市 接骨院 ほりのうち整骨院  接骨院 横須賀市 骨盤矯正 肩こり 腰痛 むち打ち 交通事故 

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TEL 046-884-1008

〒238-0014 神奈川県横須賀市三春町2-27

整骨院のかかり方

整骨院のかかり方(保険を利用するにあたり)

院長写真   院長写真  院長写真

初めてかかる患者様も、そうでない患者様も是非一度お読みください。

※整骨院をご利用の際マッサージ目的での利用ご来院はお控下さい。

整骨院での保険治療を整体院やリラクゼーション店・カイロプラクティック院を同じ施術とお考えの方も多いと思います。
整骨院をご利用にあたり整骨院の診療内容(国家資格の意味)をご理解の上、診療にかかられるよう下記に簡単ではありますが記載しておきます。
整骨院(柔道整復師)は3年以上、国が認定した学校で専門知識を修得し、専門士の称号を取得後、11科目の国家試験をパスして取得できる国家資格(柔道整復師)やその他(機能訓練士を取得)なのです。
リラクゼーションをはじめ整体師やカイロプラクティック師は筋損傷・スポーツ外傷・捻挫・脱臼・その他・・・など診る事が公的(国家資格ではありません)に認められていないのです。
カイロプラクティック・リラクゼーション・整体とは法律上全く異なる立場であり、柔道整復師が施術を提供する整骨院・接骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じように保険証でかかることができるのです。


健康保険利用で整骨院にかかれる場合

●打撲
●ねんざ
●挫傷(肉ばなれ等)
●骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

※小児の肘関節脱臼は医師の同意は不要
●その他

こんな場合にもご注意
当院にかかられる前に、すでに他の医療機関で同じ傷病の治療を受けている人は、医師の指示が無い場合、整骨院での治療費用は保険が適応されません。
また、医師の同意がある場合でも、同じ傷病の同じ治療を同時に並行して通院すると、整骨院での費用に保険が適応されません。(検査などは別)
同じ傷病の治療に同時に2カ所の通院も保険が適応されません。

このような場合は健康保険利用で整骨院にかかることは出来ません!

院長写真全額自己負担になります
✖日常生活での疲れや肩こり
✖スポーツなどによる筋肉疲労
✖脳疾患後遺症などの慢性病
✖神経痛(リウマチ・慢性関節炎)
✖加齢による腰痛
✖交通事故(担当保険会社様または当院にお問い合わせ下さい。)
✖業務上の負傷(労災になります。お勤めの会社または、当院にお問い合わせ下さい。)
✖予防の為の通院
※上記の内容はわかりやすく記載しております。また患者様の中に肩こり・腰痛・関節痛の場合についてですが、捻挫・挫傷などもしている場合がありますので自己判断せず一度当院にご相談下さい。